SJF学会 会則
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*「SJF」「関節ファシリテーション」は商標登録されています。詳細はSJF学会本部サイトへ。

SJF学会四国支部

関節ファシリテーション(SJF)学会 会則

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四国支部 規約
SJFとは
    第1章 名称及び所在地

第1条【名称】
本会は、関節ファシリテーション学会(Synovial Joints Facilitation SJF学会、以下本会)と称する。

第2条【所在地】
本会の事務局は、事務局長の在職地におく。

第2章 目的及び事業
第3条【目的】
本会は、関節運動学および関節生物学に基づく治療技術を研究開発し、会員の技術習熟と指導方法を学ぶことを目的とする。また新しい治療技術の開発に努めることを目標とする。

第4条【事業】
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 学術大会の開催
2) 技術研修会の開催
3) 臨床に有用な文献の収集と会員への紹介
4) 学術刊行物などの発行
5) 研究の奨励、研究業績の表彰、研究会活動に対する功績の表彰
6) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員
第5条【会員の資格】
本会の会員は国内外の理学療法士あるいは作業療法士免許を有するものに限る。

第6条【入会】
本会に入会する者は、所属する支部事務局を経て、理事長に所定の届出を提出し、入会金を納入しなければならない。

第7条【届出事項の変更】
会員は届出事項に変更を生じた場合、速やかに所属する支部事務局を経て理事長に届出なければならない。

第8条【会費の納入】
会員は年会費を納入しなければならない。
2 会費並びにその徴収方法は代議員会で定める。

第9条【退会】
退会するときは、所属する支部事務局を経て理事長に届出をすることにより任意にいつでも退会することができる。また会員が以下に相当した場合、退会したものとみなす。
1) 死亡したとき
2) 免許を取り消されたとき
3) 本会を除名されたとき
4) 正当な理由なくして会費を2年以上納入しないとき

第10条【休会】
休会するときは、所属する支部事務局を経て、理事長に所定の届出を提出しなければならない。
2 休会中の会費納入は免除される。
3 休会中の学会活動への参加は非会員として扱われる。

第11条【拠出金品の不返還】
在籍中、あるいは退会した会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第12条【除名】
会員が本会の規則に違反、または本会の名誉を毀損した場合には、理事長は代議員会に諮り、代議員会の議決を経て戒告または除名することができる。

第4章 理事
第13条【理事】
本会には下記の理事を置く。
1) 理事長 1名
2) 副理事長 1名
3) 事務局長 1名
4) 本部理事 5名以上10名以内
5) 地方理事 若干名
6) 監事 1名以上2名以内
2 理事長、副理事長、事務局長、監事は本部理事とする。

第14条【理事の選出】
理事長は代議員会で選出される。
2 本部理事、地方理事は、一定の条件を満たした者を本部理事会で選出し、代議員会で承認する。本部理事は関西支部より選出、地方理事は全国より選出される。
3 事務局長は本会に関わる事務全般を統括する。
4 技術研修部長は技術研修会を統括する。
5 渉外部長は本会以外の機関・組織との連絡・交渉を行う。本部と各支部との連絡・交渉を行う。
6 企画部長は本会の目的遂行のための事業を立案する。これには技術研修会の企画も含まれる。
7 会計部長は本会の収支を管理・記録・報告する。
8 庶務部長は本会に関わる事務業務を行う。
9 広報部長は本会に関わる広報業務を行う。

第18条【監事の職務】
監事は本会の業務および財産を監査し、代議員会に報告する。

第19条【地方理事の職務】
本会活動に関わる必要な事項の推進に努める。

第20条【顧問】
本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、代議員会で選任し、理事長が委嘱する。
3 顧問は、代議員会に出席し、本会の運営に関わる重要な事項について理事長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4 顧問の任期については、第14条の規定に準ずる。

第5章 支部
第21条【支部の役割】
本会に、会員の情報管理を主な目的として支部をおく。

第22条【支部の条件】
本会員数が50名を超える場合には、代議員会の承認を得て、支部を設立することが出来る。
2 本会員数が50名を下回る場合には、代議員会の承認を得て、支部を解散することが出来る。

第23条【支部役員】
支部には、支部長と事務局長の支部役員をおく。

第24条【支部役員の選出】
支部長は各支部で選出し、代議員会で承認する。
2 支部事務局長は支部長が任命する。

第25条【支部役員の任期】
支部役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 支部長が責務を遂行できない場合は、新たに支部で支部長を選出し、代議員会で承認を得て支部長を代行する。
3 支部事務局長が責務を遂行できない場合は、新たに支部長が支部事務局長を任命することができる。
4 選出された支部役員の任期は前任者の残任期間とする。

第26条【支部役員の職務】
支部長は支部を代表し、これを統括する。また、代議員を兼ねることができる。
2 支部事務局長は会員情報を管理し、本部理事会へ報告する。

第6章 代議員
第27条【代議員の定数その他】
本会に代議員を置く。その員数は概ね500名に1名の割合とし、各支部より1名以上とする。
2 代議員は理事を兼ねることができない。

第28条【代議員の任期】
代議員の任期は、選出後最初の定例代議員会開催日より、2年後の定例代議員会開催日の前日までとする。
2 代議員の再任を妨げない。

第29条【代議員の選出】
代議員は各支部において、支部長が任命する。代議員の任期は、選出後最初の定例代議員会開催日より、2年後の定例代議員会開催日の前日までとする。
2 代議員に欠員を生じたときは、当該支部の支部長は、すみやかに後任の代議員の選出を行うものとする。
3 後任として選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7章 代議員会
第30条【代議員会】
代議員会は代議員をもって組織し、本部理事会の決議をもって理事長が招集する。
2 代議員会を会員総会とする。
3 理事は代議員会に出席して、代議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について、必要な説明をしなければならない。

第31条【代議員会の種別】
代議員会は定例代議員会および臨時代議員会とする。

第32条【代議員会の招集】
代議員会は理事長が招集する。

第33条【代議員会の開催】
定例代議員会は学術大会の会期中に開催する。
2 臨時代議員会は理事長が必要と認めた時、開催する。

第34条【代議員の代行】
代議員が出席できない場合は、権限を委任された当該支部会員が出席するものとする。

第35条【代議員会の議長】
代議員会の議長は、代議員会の出席者の中から理事長が任命する。

第36条【代議員会の議事】
代議員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
1) 決算に関する事項
2) 会費に関する事項
3) 理事・監事の選任および解任
4) 理事長・副理事長・事務局長の選定および解職
5) 支部および支部長に関する事項
6) 会則の変更に関する事項
7) 理事会が付議した事項
8) その他

第37条【代議員会の議決】
代議員会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は理事長の決定にしたがう。
2 議決事項に関し、急を要し代議員を招集できない時、本部理事会は代議員会を代行し、議決することができる。この場合、代議員会で正式に承認を得なければならない。

第8章 本部理事会
第38条【本部理事会の構成】
本部理事会は、本部理事により構成する。

第39条【本部理事会の招集】
本部理事会は理事長が招集する。

第40条【本部理事会の開催】
本部理事会は随時開催する。

第41条【本部理事会の議事】
本部理事会で企画し、代議員会へ議事を提出する。
1) 事業企画
2) 会計報告
3) 代議員会の代行
4) その他、必要と認めた事項

第42条【本部理事会の議決】
代議員会の代行として開催される本部理事会は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときには理事長の決するところによる。

第9章 学術大会
第43条【学術大会の名称】
本会にSJF学会学術大会(以下、学術大会)を置く。

第44条【学術大会の目的】
学術大会は、SJFに関する学術・技術の研究発表・教育研修に関する事業を行う。
2 研究の奨励、研究業績の表彰、研究会活動に対する功績を表彰する。

第45条【学術大会の開催】
本部または各支部で担当し、年1回開催する。

第10章 表彰
第46条【表彰項目】
SJF賞を設ける。

第47条【表彰に関する細則】
表彰に関して必要な事項は別にこれを定める。

第11章 経費および会計
第48条【経費】
本会の経費は、年会費および入会金をもって支弁する。

第49条【会計年度】
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


付則
本会会則は、平成12年9月1日から施行する。
本会会則は、平成14年9月17日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、平成15年4月1日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、平成16年4月1日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、平成18年4月1日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、平成24年9月17日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、平成29年4月1日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、令和3年6月22日に変更し、同日から施行する。






SJF学会表彰規定



第1条  会則第4条に定めた業績などの表彰は、本規定によりこれを本学会会員に授与するものとする。
第2条  表彰はSJF賞とし賞状および副賞を授与して表彰を行う。
   2 副賞を5万円とし本部学会運営費より支出し贈呈される。
第3条  SJF賞は以下の内容に該当する者に対し授与される
      1) 本学会運営・各地区での活動に関する功労のあった会員
      2) 本学会技術開発、研究、に関しその功績のあった会員
      3) 学術集会などの発表論文に対し優れた内容であると判断されたもの
第4条  SJF賞の授与に関しては毎年あるものではなく各支部からの推薦を受け、以下に挙げる選考委員会によって適当と判断された場合にのみ、その年の授与が行われる。
第5条  SJF賞の受賞候補者および推薦者は本学会会員とする。
第6条  SJF賞の受賞者選考のため選考委員会を設ける。
   2 選考委員は本部理事会にはかり、毎年理事長がこれを委嘱する。
   3 選考委員会は4名以上の委員をもって構成し、受賞者の選考にあたる。
   4 選考委員は毎年交替するが、次年度の選考委員として再選しても構わない。
   5 候補者を選考委員に委嘱することは出来ない。
   6 選考委員会は選考結果(理由、業績要旨を含む)を理事長に報告しなければならない。
第7条  理事長は選考委員会の報告を本部理事会にはかり、その承認を経て、SJF賞の受賞者を決定する。これらの表彰は、原則として学術集会の機会に行う。
第8条  本規定に定められていない運営上の細目については本部理事会で決定する。

          付則
  本表彰規定は平成19年9月16日より施行する.。
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